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運輸支局等における自動車登録申請の際の 書類の 有効期間の取扱いについて

運輸支局等における自動車登録申請の際の書類の 有効期間の取扱いについて


1新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸支局、福井運輸支局 (以下「該当4運輸支局」という) に対して申請する場合の取扱い
(1) 印鑑証明書の有効期間について令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。


(2) 自動車保管場所証明書の有効期間について
令和6年1月4日から令和6年6月29日までの間に発行後1ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。

(3) 自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間について
令和6年1月4日から令和6年 6 月 29 日までの間に発行後3ヶ月の期間が満了するものは、令和6年6月30日をもって満了するものとする。

2該当4運輸 支局の管轄区域に住所を有する者が 該当4運輸支局管内 以外の 運輸支局等に対し申請する場合の取扱い
該当4運輸支局 の管轄区域に住所を有する者の上記1 (1)(3)の書類の有効期間については、上記1 (1)(3)と同様の取扱いとする。

3留意事項
上記1(1)印鑑証明書については、該当4運輸支局管轄 の地域であれば告示で指定された対象地域外であっても同様の取扱いとする。