自動車や軽自動車・二輪車の登録手続きをする際には、ご自分の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所、または軽自動車協会に申請する必要があります。
JU岐阜の加盟店(JU岐阜ショップ)では、大型車両から軽自動車、オーバイまでの岐阜県内における登録申請の代行を承っております。
名義変更など登録手続きが必要となられました場合には、ぜひ、お近くのJU岐阜加盟店(JU岐阜ショップ)にご下命ください。
自動車の登録手続きには主に以下のようなものがあります。
ナンバープレートの付いていない自動車を新たに運輸局に登録し、ナンバープレートを取得するための手続きです。
新車新規登録と、中古車新規登録(抹消した車を再び使用する)場合があります。
- ≪新車新規登録に必要な書類≫
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新車を購入の際には、販売店が新規登録を行いますのでここでは割愛させていただきます。
- ≪中古車新規登録に必要な書類≫
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所有者、使用者が同一の場合、登録情報識別通知書(中古車のみ)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
- 印鑑証明(発行後3ヵ月以内のもの)
- 委任状(所有者は実印)
- 自動車保管場所証明書
(使用者が警察より証明を受けたもので、発行後40日以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合(上記の必要な書類に加えて)
- 使用者の住所を証する書面
(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状(使用者に関しては認印でもよい)
- 自動車保管場所証明書
(使用者が警察より証明を受けたもので、発効後40日以内のもの)
※新規登録を受けようとする場合は、上段の書類を整えたうえで運輸支局の車両検査を受検・合格しなければならない。車両検査についての詳細は運輸支局までお問い合わせください。
個人間売買などによって運輸支局への名義変更(所有者変更)する際に必要な手続です。
- ≪移転登録に必要な書類≫
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- 自動車検査証(車検の有効期限のあるもの)
- 譲渡証明書(自動車検査証所有者の実印押印)
- 印鑑証明(新・旧所有者各1通発行後3ヶ月以内のもの)
- 使用者が違う場合は住所を証する書面(新規登録と同じ)
- 委任状(新・旧所有者の実印を押印のもの、使用者は認印でも可)
- 保管場所証明書(旧使用者と同じ住所の場合は不要)
※ 現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは「3.氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合」の「変更登録」欄をご確認ください。
(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)
既に登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合、または所有者が同じで使用者のみの変更があった場合の手続きです。
- ≪変更登録に必要な書類≫
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- 自動車検査証
- 変更の事実を証する書面
(A)住所の変更があった場合
・個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)住居表示変更通知書等。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できるもの
・法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(B)氏名または名称に変更があった場合
・個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(C)外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票(3ヶ月以内)が必要となります。
- 委任状(自動車検査証の所有者印と使用者の印)
- 自動車保管場所証明書(旧使用者と同じ住所の場合は不要)
自動車の使用を中止する場合、自動車を解体する場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
- ≪抹消登録に必要な書類(使用を中止する場合)≫
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- 自動車検査証
- 印鑑証明(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状 (所有者の実印を押印したもの)
- ナンバープレート
※ 現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。
詳しくは「3.氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合」の「変更登録」欄をご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)
- ≪永久抹消に必要な書類(自動車をリサイクル業者に引渡し、適正に解体処分した場合)≫
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解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日の交付後、
- 自動車検査証
- 印鑑証明(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状(所有者の実印を押印したもの)
- ナンバープレート
※ 自動車重量税還付申請
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
- 振込先金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
- 代理人申請の場合は代理人の印鑑
- 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
自動車重量税の廃車還付申請については、国税庁ホームページをご確認ください。
- ≪一時抹消後の解体届出に必要な書類(自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき)≫
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- 登録識別情報通知書
※ 但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書)
- 届出書 (OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
・所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)
・解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- ≪輸出抹消仮登録に必要な書類(自動車を海外へ輸出する場合)≫
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- 自動車検査証
- 印鑑証明(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状(所有者の実印を押印したもの)
※ 輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます
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普通車登録に関することは、国土交通省ホームページを参照下さい。